【愛西市、あま市の不動産売却】覚書というもの

このブログの担当者 飯田浩人

  保有資格 宅地建物取引士・不動産キャリアパーソン

        住宅ローンアドバイザ―・空き家マイスター

        損害保険募集人

      業界歴 17年

不動産のお仕事を通じていろいろな人とご縁がつながることが楽しみです。 休日はバイクツーリングを楽しんでいます。 

 

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【愛西市、あま市の不動産売却】覚書というもの

 

愛西市、あま市の不動産売買専門店 ハウスドゥ 愛西です。

 

不動産の契約に関連する書類として「覚書」というものがあります。

これは、契約当事者間で「このような場合には、このように解決しましょう」という約束の文書です。

今回は、隣地からの植栽の越境について覚書を交わしました。

植物は剪定しても、また伸びてきてしまい越境を繰り返す可能性が高いです。

ですので、「そちらの庭木が伸びてきたら、断りもなくこちらで勝手に枝を切らせてもらいますよ。」という文書を交わしました。

このように将来に向けて解決しなくてはならない問題について覚書を使うことが多いです。

また、この覚書には土地の所有者が第三者に代わったとしても、この約束を承継することも盛り込まれています。

こういった決まり事をきちんと作っておくことが、将来のトラブルを避けるための有効手段になります。

 

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愛西市南河田町高台10-2

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