【愛西市不動産|ハウスドゥ愛西】不動産売却時の注意点とは?契約方法・離婚・相続のケース別に解説!

不動産売却時の注意点とは?契約方法・離婚・相続のケース別に解説!

この記事のハイライト
●仲介と買取の特徴を理解したうえで、自分にはどちらが適しているか判断する
●離婚時に不動産を財産分与する場合、まずは不動産の名義人が誰かを確認する
●相続物件を売却する際は、相続人間での話し合いを十分におこなうことが大切

不動産売却をスムーズに進めるためには、事前に注意点を理解しておくことが大切です。
不動産売却における注意点は、売却時の状況によって異なります。
ご自身の状況と照らし合わせて、どのような点に気を付けたら良いのかを確認しましょう。
この記事では、不動産売却における注意点を契約方法、離婚、相続のケース別にご紹介します。
愛知県愛西市にお住まいで、不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産売却の注意点:契約の違い

不動産売却の注意点:契約の違い

不動産の売却方法には「仲介」と「買取」の2種類があります。
どちらを選ぶかによって売却価格や取引完了までの期間が異なるため、それぞれの特徴をしっかり把握しておきましょう。
ここでは仲介と買取の仕組み、メリットとデメリットをご紹介します。

仲介とは

仲介とは不動産会社と媒介契約を結び、不動産会社が売却のサポートをすることです。
ほとんどの方が不動産会社に仲介を依頼して不動産を売却します。
仲介のメリットは、買取よりも高値で売却できることです。
市場価格の1〜3割ほど安い価格で取引される買取に対して、仲介は市場相場と同等の価格で物件を売り出します。
一方、売却までに時間がかかるというデメリットもあります。
売却期間の目安は不動産によっても異なりますが、平均して3〜6か月ほどはかかると考えておきましょう。

買取とは

買取とは、不動産会社が直接不動産を買い取ることをいいます。
仲介のように買主を探す必要がないため、短期間で売却が完了する点がメリットです。
売却までに3〜6か月ほどかかる仲介に対して、買取は最短1週間程度で売却が完了します。
また内覧も不要なので、近所の方に知られずに売却したい方にもおすすめです。
一方で、売却価格が仲介に比べて安くなるというデメリットもあります。
なぜ売却価格が低くなるのかというと、買い取った不動産はリフォームなどを施して付加価値をつけてから再販売するためです。
リフォーム費用などを考慮したうえで取引価格を決めるため、仲介に比べるとどうしても金額が低くなってしまいます。

仲介と買取の違い

不動産売却における仲介と買取では、以下のような点に違いがあります。

  • 売却相手
  • 売却価格
  • 売却期間
 

仲介の場合、基本的には個人の方に向けて不動産売却をおこないます。
一方、買取は不動産会社相手に売却をおこなうため、買主を探す手間がかからず、売却期間を短縮しやすいという特徴があります。
売却価格に関しては、買取よりも仲介のほうが高値で売却しやすいです。
とにかく早く物件を手放したい方は買取、時間がかかっても高値で売却したい方は仲介を選択すると良いでしょう。

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不動産売却の注意点:離婚が原因の場合

不動産売却の注意点:離婚が原因の場合

離婚を機に不動産売却をする場合、さまざまな点に注意が必要です。
とくに揉めやすいのが、不動産の財産分与です。
ここでは、不動産を財産分与する際の流れと、離婚に伴い不動産売却をおこなう際の注意点をご紹介します。

不動産を財産分与する際の流れ

離婚をするとなったら財産分与をおこなう必要があります。
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で築き上げてきた財産を分け合うことです。
不動産も財産分与の対象となるため、売却資金をどのように分配するか決めなければなりません。
まずは、不動産を財産分与するときの手順について確認しておきましょう。

  • 不動産の名義人を調べる
  • 不動産の価値を調べる
  • 分配方法を決める
 

不動産を財産分与する場合、はじめに名義人の確認からおこないます。
名義人については、法務局で登記簿謄本を取得すれば確認が可能です。
続いて不動産の時価を調べるために、不動産会社に査定を依頼します。
住宅ローンが残っている場合には、不動産の評価額からローン残債を差し引いたあとの金額が財産分与の対象となります。
不動産売却後の資金については、夫婦で2分の1ずつ分け合うのが基本です。

不動産の名義人でないと売却できない

不動産を売却できるのは、原則として名義人のみです。
たとえば夫が名義人で妻が家を売却したい場合、夫が反対すれば売却することはできません。
また共有名義になっている場合も、名義人である夫婦2人の同意が必要です。
意見が割れる場合には、2人の意見が一致するまで何度も話し合いをおこなう必要があるでしょう。

オーバーローンの場合は売却方法に注意

オーバーローンとは、ローンの残債が売却価格を上回っている状態のことです。
反対にローンの残債が売却価格を下回っている状態をアンダーローンといいます。
オーバーローンの場合、売却代金はすべて金融機関への返済にあてられるため財産分与の対象になりません。
それでも売却したい場合には、足りない分を現金で用意する必要があります。
現金の用意が難しければ、任意売却を検討することになります。
任意売却とは借入先の金融機関から許可を得て、オーバーローンのまま売却することです。
住宅ローンが残っている方は、まず不動産会社に査定を依頼して、売却代金だけでローンを完済できるか確認しましょう。

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不動産売却の注意点:相続物件の売却

不動産売却の注意点:相続物件の売却

最後にご紹介するのは、相続物件を売却する際の注意点です。
まずは、不動産を相続してから売却するまでの流れを確認しておきましょう。

相続物件を売却するまでの流れ

相続した不動産を売却するまでの流れは以下のとおりです。

  • 遺産分割協議をおこなう
  • 相続登記をおこなう
  • 相続不動産を売却する
  • 不動産の売却代金を分割する
 

遺産分割協議とは、遺産をどのようにして分配するか相続人全員での話し合いのことです。
被相続人の遺書があれば、その内容通りに遺産を分割しますが、遺書がない場合には遺産分割協議をおこなわなければなりません。
遺産分割協議のあとは不動産の名義変更(相続登記)をおこなって、不動産会社に売却を依頼します。
買主が見つかったら、売却により得た資金を相続人同士で分割し、相続物件の売却は完了となります。

相続人間での話し合いを十分におこなう

相続不動産を売却する場合、相続人全員の同意が必要です。
相続人の誰か1人が売却に反対すると、売却手続きは進めることができません。
スムーズに手続きをおこなうには、相続人の間で話し合いをしっかりとおこなうことが大切です。

税金が発生する可能性がある

相続した不動産を売却して「譲渡所得」が発生すると税金が課されます。
譲渡所得とは、不動産を売却して得た利益のことです。
譲渡所得が発生するかどうかは、以下の計算式を使って確認できます。
譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用
取得費とは不動産を購入するときにかかった費用のことです。
不動産会社に支払った仲介手数料や不動産の購入代金などが挙げられます。
一方、譲渡費用は不動産を売却するときに要した費用のことです。
印紙税や土地を売る際にかかった建物の解体費用などが該当します。
上記の計算式で算出した結果がプラスになれば、譲渡所得が発生したことになるため税金がかかります。
不動産を売却したら、まずは譲渡所得が発生するかどうかを確認しましょう。

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まとめ

不動産売却は人生でそう何度も経験するものではないため、手続きを進めるなかで戸惑うこともあるでしょう。
とくに離婚や相続が原因で不動産を売却する際には、通常よりも多くのことに気を付けなければなりません。
後悔しない不動産売却をおこなうには、信頼できる不動産会社に相談することが大切です。
私たち「ハウスドゥ 愛西(株)不動産トータルサポート」は、愛知県愛西市、あま市を中心に不動産売却のお手伝いをしております。
不動産売却についてお悩みがある方は、弊社までお気軽にご相談ください。

 

【ハウスドゥ 愛西(株)不動産トータルサポートの不動産売却得意エリア】

愛西市、あま市を中心とした西尾張全域

【ハウスドゥ 愛西(株)不動産トータルサポートの不動産買取可能エリア】

愛西市、あま市を中心とした愛知県全域

 

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商号    ハウスドゥ 愛西(株式会社不動産トータルサポート )

代表者名 代表取締役 渡邉 友浩

所在地  〒496-8007 愛知県愛西市南河田町高台10番地2

電話番号 0567-22-5665

FAX      0567-22-5670

定休日   毎週 水曜日

 

営業時間 10:00~18:00

 

このブログの担当者

渡邉 友浩

株式会社不動産トータルサポート代表取締役

ハウスドゥ155号稲沢、ハウスドゥ家・不動産買取専門店  155号稲沢、ハウスドゥ愛西を運営しています。  

岐阜県出身 南山大学法学部卒   業界歴 24年 

市街化調整区域の物件の企画、売却は特に自信があります。不動産(空き家)、相続のお悩みもお気軽にご相談ください!!

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