【あま市、愛西市不動産|ハウスドゥ愛西】離婚時の不動産売却 そのポイントとは?

 

【あま市、愛西市不動産|ハウスドゥ愛西】離婚時の不動産売却 そのポイントとは? 

 
愛西市、あま市の不動産売買専門店 ハウスドゥ愛西 代表の渡邉友浩です。
今回は、以前インスタグラムに投稿させていただいた『離婚時の不動産売却のポイント』を投稿させていただきます。
 

離婚時も財産分与を行うことを知っていますか?

相続が発生した時以外にも、離婚時も財産分与を行うことをご存じでしょうか?
結婚するよりも離婚するほうが大変!とよく耳にされると思います。
この投稿では、離婚時の財産分与について押さえておくべきポイントをご紹介します!
 

離婚時は現金や不動産などの財産分与を行います

結婚:婚姻届けを提出するだけで済む
離婚:婚姻届けを提出するだけでは済まない
届け出以外に
子供の親権をどちらが取るかなどを協議する必要があります。
 

 

3つの財産分与の種類

通常、財産分与は清算的財産分与を指しますがその他の財産分与についても把握しておきましょう。
清算的財産分与:夫婦が婚姻中に築き上げた財産の清算
扶養的財産分与:離婚で生活が不安定になる配偶者の扶養
慰謝料的財産分与:どちらか一方を傷つけたことに対する慰謝料

 

すべての財産が共有財産というわけではありません

離婚時の現金や不動産が必ず共有財産というわけではありません。
財産分与の対象に含まれない財産と含まれない財産についてしっかりと理解しておく必要があります。
財産分与の対象に含まれないもの
①婚姻前に取得した財産
②相続によって取得した財産
 
ハウスドゥ  愛西が選ばれている理由|お客様の声

 

 

 

 

不動産売却とローンの関係

賃貸に住んでいる場合は特に問題はありませんが、住宅ローンを契約して購入した持ち家に住んでいる場合は注意が必要です。
その理由は、現金とは異なり
①不動産は安易に分けることができない。
②住宅ローンの残債がある場合がある。
 
 

 

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原則、共有財産は2分の1に分ける

原則、結婚後に築き上げた夫婦の共有財産は2分の1に分けます。
不動産の場合は、以下のケースが考えられます。
①売却により現金化して分ける。
②住宅ローンの残債がある場合は、どちらか一方が住み続ける。
夫婦で話し合いをして分けていきますが、必ずしも2分の1にしなくてはならないわけではありません。
しっかりとお話し合いをすることが重要です。
 

 

 

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まとめ

 
今回は、『離婚時の不動産売却のポイント』について投稿しました。
離婚により、ご自宅を売却する際にいくらで売れるのか?がわからないとお話し合いも進まないと思います。そんな時は、ハウスドゥ愛西に査定をご依頼ください。当然、秘密は厳守いたします。また、提携の弁護士事務所等のご紹介も致します。
 

【ハウスドゥ 愛西(株)不動産トータルサポートの不動産売却得意エリア】

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商号   ハウスドゥ 愛西(株式会社不動産トータルサポート )

代表者名 代表取締役 渡邉 友浩

所在地  〒496-8007 愛知県愛西市南河田町高台10番地2

電話番号 0567-22-5665

FAX    0567-22-5670

定休日 毎週 水曜日

 

営業時間 10:00~18:00

 

このブログの担当者

渡邉 友浩

 

株式会社不動産トータルサポート代表取締役

ハウスドゥ155号稲沢、ハウスドゥ家・不動産買取専門店  155号稲沢、ハウスドゥ愛西、ハウスドゥ弥富・佐屋を運営しています。  

岐阜県出身 南山大学法学部卒   業界歴 24年 

市街化調整区域の物件の企画、売却は特に自信があります。不動産(空き家)、相続のお悩みもお気軽にご相談ください!!

 
 

 

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