【ハウスドゥ愛西】愛西市、あま市、津島市 不動産売却査定のポイント 市街化調整区域ってなに?②

このブログの担当者 渡邉友浩

 株式会社不動産トータルサポート代表取締役

 ハウスドゥ155号稲沢、ハウスドゥ家・不動産買取専門店  155号稲沢、ハウスドゥ愛西を運営しています。

                                 岐阜県出身 南山大学法学部卒   業界歴 24年 

                           市街化調整区域の物件の企画、売却は特に自信があります。

 

【愛西市、あま市、津島市 不動産売却査定のポイント 市街化調整区域ってなに?②】

愛西市、あま市、津島市の不動産売買専門店 ハウスドゥ 愛西【(株)不動産トータルサポート】代表の渡邉友浩です。

 

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前回に続き、『市街化調整区域』について投稿します。
前回のおさらい
①『市街化調整区域』には、原則として『建築物』の建築ができない。
②稲沢市、愛西市、弥富市、津島市には市街化調整区域が多く、73%~95%が該当する。

愛西市(『市街化調整区域』が全体の約95%)にお店がある弊社は、名古屋の不動産業者さんから『5%しかない市街化区域でどうやって経営が成り立っているのか?』とご心配いただきます。
確かに、『市街化調整区域』は原則として建物を建ててはいけない区域ですからそういったご心配をいただくのも当然ですよね!!でも、安心してください。『市街化調整区域』でも、どなたでも住宅が建築できる土地はあるのです!!これの土地を私たちは『既存宅地』とか『線引き前宅地』と呼んでます。
では、『既存宅地』とは、どんな土地でしょうか?
私は、【市街化調整区域内に線引き(昭和45年11月23日)以前から建物がある宅地または、既存宅地確認を受けた宅地で行政より建築許可を取得できる土地。】と解釈しています。
愛西市、あま市、津島市で不動産売却をご検討の方、ご所有地の地目変更年月日または、建物の建築年月日をご確認ください。ご不明な場合はお気軽にご相談ください。
『既存宅地』はどなたでも住宅の建築ができますので、『市街化調整区域』だから売れない!!ってことにはなりません。弊社の豊富な取引データに基づき適切な価格査定をご提案させて頂きます。
一方、昭和45年11月24日以降に宅地に地目変更された土地を『新宅地』と呼んでいます。『新宅地』は、市街化調整区域の定義通り、新しく建物を建てることは原則できません。したがって、査定価格に大きく影響してしまいます。

☆☆市街化調整区域内で売却をお考えの方にお願い☆☆
『既存宅地』、『新宅地』どちらであっても、お家、倉庫などの建物(どんなに古くても、どんなに小さくても)を解体する前に是非、愛西市、あま市、津島市の不動産売買専門店 ハウスドゥ 愛西にご相談ください!!ご相談を頂く前に、建物を解体してしまったことにより、査定価格が大幅に下がってしまったケースを何度も経験しております・・・・。

 

弊社が選ばれている理由|お客様の声

 

~愛西市、あま市、津島市で不動産売却をご検討の方  ~
ご所有地が調整区域に該当するから、必ずしも売却できないわけではありません。
当店は、『市街化調整区域』の不動産売却に経験豊富なスタッフが在籍しております。また、提携行政書士は『市街化調整区域』のスペシャリストです。お気軽にご相談ください。
~愛西市、あま市、津島市で不動産購入をご検討の方  ~
『市街化調整区域』であっても、住宅が建てられる土地、建売住宅などたくさんの物件をご用意しております。お気軽にご相談ください。

 

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【ハウスドゥ 愛西(株)不動産トータルサポートの不動産売却得意エリア】
愛西市あま市津島市弥富市稲沢市清須市大治町蟹江町
【ハウスドゥ 愛西(株)不動産トータルサポートの不動産買取可能エリア】
愛西市あま市津島市弥富市稲沢市清須市大治町蟹江町を中心とした愛知県全域及び岐阜県の一部、三重県の一部

 

愛西市、あま市、津島市で不動産売却をお考えの方はこちらも↓↓ご参考にしてください!

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