【ハウスドゥ愛西】愛西市、あま市、津島市 不動産売却のポイント 土地売却の経費はなにが必要??
このブログの担当者 渡邉友浩
株式会社不動産トータルサポート代表取締役
ハウスドゥ155号稲沢、ハウスドゥ家・不動産買取専門店 155号稲沢、ハウスドゥ愛西を運営しています。
岐阜県出身 南山大学法学部卒 業界歴 24年
市街化調整区域の物件の企画、売却は特に自信があります。
【愛西市、あま市、津島市 不動産売却のポイント 土地売却の経費はなにが必要??】
愛西市、津島市、あま市の不動産売買専門店 ハウスドゥ 愛西【(株)不動産トータルサポート】代表の渡邉友浩です。
土地を売却する際に、経費がいくらぐらいかかるのか?気になりますよね!本日は、土地を売却する際にどんな経費が必要かを投稿させて頂きます。
愛西市、津島市、あま市の不動産売買専門店 ハウスドゥ 愛西では、販売開始前に売却の際に必要な経費をご説明したうえで、販売を開始しますのでご安心くださいね!!
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【どんな経費が必要か?】
土地を売却する際の経費は一般的には以下のものがございます。(物件によりその他に費用が発生する場合があります)
①印紙代(売買契約書に貼付)
②登記関係費用
③測量関係費用
④仲介手数料
⑤解体費用
では、経費ごとに内容をご説明していきます。
①印紙代(印紙税)
【印紙税ってなに?】
印紙税とは不動産売買や工事請負などの契約書や領収書などに課税される税金です。但し、すべての契約書や領収書が印紙税の課税対象となるわけではなく、課税対象となるのは印紙税法で定められた20種類の文書(課税文書)となります。(国税庁「印紙税額一覧表」)印紙税の税額は、課税文書の種類や記載されている金額によって異なります。売買契約書についても、売買金額に応じて、以下の通り定められています。
不動産取引に係る契約書の印紙税額一覧(2022年4月1日現在)※一部省略
契約金額 印紙税額
100万円を超え500万円以下のもの 2千円
500万円を超え1千万円以下のもの 1万円
1千万円を超え5千万円以下のもの 2万円
5千万円を超え1億円以下のもの 6万円
また、租税特別措置法により、不動産の譲渡に関する契約書について、印紙税の軽減措置が講じられ、税率が引き下げられています。契約金額が一定額を超えるもので、2024年3月31日までに作成されたものについては、以下の税率となります。
契約金額 印紙税額
100万円を超え500万円以下のもの 1千円
500万円を超え1千万円以下のもの 5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの 1万円
5千万円を超え1億円以下のもの 3万円
【印紙税の納付方法は?】
印紙税は、一般的に収入印紙を購入し、契約書に貼り付ける方法によって納付します。収入印紙は郵便局やコンビニエンスストアで購入できます。但し、コンビニエンスストアは高額の収入印紙を取り扱っていない場合がありますのでご注意ください。愛西市、津島市、あま市の不動産売買専門店 ハウスドゥ 愛西では、ご契約の際は印紙を事前にご用意させて頂きますのでご安心ください。
契約書に貼付した収入印紙は、再利用防止の為、消印をして頂きます。
【印紙を貼らないとどうなる?】
愛西市、津島市、あま市の不動産売買専門店 ハウスドゥ 愛西にてご契約させて頂く際は、印紙税の納付をしていただくのでご心配は無用なのですが(笑)。万一、印紙を貼らないとどうなるのでしょうか?
①税務調査にて発覚した場合:本来の課税金額及びその2倍に相当する金額の合計額、つまり、本来の3倍に相当する過怠税が徴収されます。
また、収入印紙に消印をしなかった場合は、本来の課税金額に相当する金額の過怠税が徴収されます。
②税務調査を受ける前に、申し出た場合:自主的に申し出した場合は、過怠税は1.1倍に軽減されます。
不動産のお取引の場合、売買契約書への印紙税の納付が必要となりますが、買主様は、住宅ローンの際の金銭消費貸借契約書にも印紙税の納付が必要となります。
今回は、土地を売却する際の経費のうち印紙代について記載させて頂きました。次回以降でその他の経費について投稿させて頂きます。
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