【ハウスドゥ愛西】愛西市、あま市、津島市 不動産売却のポイント 土地売却の経費はなにが必要④??

このブログの担当者 渡邉友浩

 株式会社不動産トータルサポート代表取締役

 ハウスドゥ155号稲沢、ハウスドゥ家・不動産買取専門店  155号稲沢、ハウスドゥ愛西を運営しています。

                                 岐阜県出身 南山大学法学部卒   業界歴 24年 

                           市街化調整区域の物件の企画、売却は特に自信があります。

 

【愛西市、あま市、津島市 不動産売却のポイント 土地売却の経費はなにが必要④??】

 

弊社が選ばれている理由|お客様の声

 

愛西市、津島市、あま市の不動産売買専門店 ハウスドゥ 愛西【(株)不動産トータルサポート】代表の渡邉友浩です。
前回に続き、土地を売却する際に、必要な経費について投稿させて頂きます。

 

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前回のまとめ
土地を売却する際には、一般的に①印紙代②登記関係費用③測量関係費用④仲介手数料⑤解体費用がある。
前回までに①印紙代②登記関係費用③測量関係費用について記載させて頂きましたので今回は④仲介手数料についてです。

④仲介手数料
【仲介手数料とは?】
仲介手数料は、私たち不動産業者の報酬です。
仲介手数料について、売却をスタートする前に売主様に締結いただく、媒介契約書に金額とお支払い時期を記載させて頂いておいります。
仲介手数料のポイントは以下の3点です。

A.成功報酬として支払う!!
仲介手数料は売買契約が成立して初めて発生します。逆にいうと売却できなければ、販売期間が長期に及んだとしても売却できなければ、不動産業者は報酬を頂けないのです。売買契約が締結できたとしても、万一、住宅ローン特約などで白紙解約となった場合は、仲介手数料は発生しません。

B.売主様が仲介業者へお支払いいただくのは、仲介手数料だけ!!
不動産売却査定で経費のお話になった時に良くご試問いただきます。
『インターネット(ポータルサイト)に載せるにはいくらかかりますか?』
『いつも入っている新聞広告にうちの物件載せてほしいけど高いよね?』
本当にありがたいお話ですが掲載料を頂くことはありません。広告活動をすることによって売主様に費用をご請求することはございませんのでご安心ください。
但し、売主様のご要望で特別な広告を行う場合は、費用が発生する場合がありますのでご注意ください。
愛西市、津島市、あま市の不動産売買専門店 ハウスドゥ 愛西では、約13万件の物件が掲載されている【ハウスドゥ.com】(投稿時点の物件数です)や【アットホーム】【SUUMO】【ホームズ】などのポータルサイトへ積極的に掲載させて頂き、より広域にお任せいただいた土地の情報発信を行っています。
物件案内にかかる経費や、契約書類の作成費用も仲介手数料とは別にご請求することはありませんのでご安心ください。

C.媒介契約の種類が違っても仲介手数料は同じ!!
媒介契約の種類については以前ご説明させて頂きました。
【☆☆不動産売却のポイント 媒介契約ってなに?☆☆】
媒介契約の種類(専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約)によって仲介手数料ががわることはなく、土地を売却した金額により変化します。

 

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【仲介手数料はいくらなの?】
宅地建物取引業法では、第46条第1項で仲介手数料などの報酬を定めています。
(写真は『報酬額表』と呼ばれるものでどこの不動産屋さんにも掲示してあります)
不動産売買の仲介手数料は売買価格に対して、次のように定められています。

売買価格                仲介手数料の上限
200万円以下の部分            売買価格の5%+消費税
200万円を超えて400万円以下の部分    売買価格の4%+消費税
400万円を超える部分            売買価格の3%+消費税

非常にわかりづらいです・・・。
1,000万円で土地を売却したとして計算してみましょう!
A:200万円以下の部分
  200万円×5%=10万円
B:200万円を超えて400万円以下の部分
  (400万円―200万円)×4%=8万円
C:400万円を超えて1,000万円の部分
  (1,000万円―400万円)×3%=18万円
したがって、A+B+C=36万円+消費税となります。
売買金額が400万円を超える場合は、速算式を利用しています。
【速算式  売却金額×3%+6万円+消費税】
先ほどの売却金額1,000万円の場合
1,000万円×3%+6万円=36万円+消費税となります。
今まで、何度もプラス6万円ってなに?というご質問を頂いてきました。
これは、上記のわかりづらい計算方法を速算式にした結果でてきた数字なのです。
また、2018年1月1日より不動産の売買価格が400万円以下の場合には売主様から受領できる報酬額が最大で18万円+消費税と法改正されました。
この18万円には、報酬額と、現地調査に必要な費用が含まれていますので、別途調査費用のご請求されることはございませんのでご安心ください。
また、愛西市、あま市、津島市の不動産売買専門店 ハウスドゥ 愛西にて土地を買取させて頂く場合は、仲介手数料は不要です!!


以上、今回は土地を売却した際の仲介手数料についてご説明させて頂きました。
~愛西市、あま市、津島市で売却をご検討の方  ~
愛西市、津島市、あま市の不動産売買専門店 ハウスドゥ 愛西では、『不動産買取』、『不動産仲介』いずれもご対応可能です。
お客様のご意見をお聞かせいただいたうえで、最適なご提案をさせて頂いております。
ご相談、査定は無料ですので、地元に密着して経験豊富なハウスドゥ愛西にお気軽にご相談ください!!

 

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【ハウスドゥ 愛西(株)不動産トータルサポートの不動産売却得意エリア】
愛西市あま市津島市弥富市稲沢市清須市大治町蟹江町
【ハウスドゥ 愛西(株)不動産トータルサポートの不動産買取可能エリア】
愛西市あま市津島市弥富市稲沢市清須市大治町蟹江町を中心とした愛知県全域及び岐阜県の一部、三重県の一部

 

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