【ハウスドゥ愛西】愛西市、あま市、津島市 不動産売却のポイント 既存宅地は住宅建築ができる土地!!
このブログの担当者 渡邉友浩
株式会社不動産トータルサポート代表取締役
ハウスドゥ155号稲沢、ハウスドゥ家・不動産買取専門店 155号稲沢、ハウスドゥ愛西を運営しています。
岐阜県出身 南山大学法学部卒 業界歴 24年
市街化調整区域の物件の企画、売却は特に自信があります。
【愛西市、あま市、津島市 不動産売却のポイント 既存宅地は住宅建築ができる土地!!】
愛西市、津島市、あま市の不動産売買専門店 ハウスドゥ 愛西【(株)不動産トータルサポート】代表の渡邉友浩です。
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前回投稿しましたブログの内容で旧既存宅地について、もう少し掘り下げて教えて!とのご要望を頂きましたので今回は『既存宅地』(線引き前宅地)について投稿させて頂きます。
前回のおさらい
『既存宅地』とは、市街化調整区域内に線引き(昭和45年11月23日)以前から建物がある宅地または、既存宅地確認を受けた宅地で行政より建築許可を取得できる土地。
旧既存宅地の建築については、愛知県開発審査会基準17号に下記のように記載されています。
●既存の宅地における開発行為又は建築行為等●
市街化調整区域に関する都市決定がされ、又は当該都市計画を変更してその区域が拡張された際にすでに宅地であった土地で現在まで継続して宅地であるもののうち、おおむね50戸以上の建築物が連たんしている土地における開発行為又は建築もしくは用途変更で、申請の内容が次の各項に該当するものとする。(以下、8項目の記載がありますが割愛します)
非常にわかりずらい文章ですが、要約すると前述の昭和45年11月23日から今まで宅地であって、周辺にも50戸建物がある土地。(ポツンと一軒家はダメ!)ということになります。ご自身の所有地がいつ地目変更されたのかは、土地の登記簿謄本を見て頂くと地目変更年月日が記載されています。これが昭和45年11月23日より前だと『既存宅地』、後だと『新宅地』となります。(それ以外にも要件がありますので注意)但し、ものすごく古くから宅地である土地や、途中で分筆してある土地は地目変更年月日の記載がない場合があります。この場合は、閉鎖謄本の取得が必要になります。
登記簿を見たけど見方がわからない!とか地目は宅地じゃないんだけど、昭和45年11月23日より古い建物が建っている!!というお客様はお気軽にお問い合わせください。
他の注意点として『既存宅地』は敷地面積を160㎡未満に分筆してしまうと、その土地単独では、住宅の建築はできませんのでご注意ください。(平成13年5月18日以降に分筆していない場合、敷地面積が160㎡未満でも建築できますのでご安心ください!!)
『既存宅地』の見込みがありそうかどうか、悩ましい土地は我々プロでも遭遇します。まずは、『既存宅地』かどうかの調査だけでも大丈夫ですのでハウスドゥ 愛西にお声掛けください。但し、前回も記載しましたが、『既存宅地』、『新宅地』どちらであっても、お家、倉庫などの建物(どんなに古くても、どんなに小さくても)を解体する前に是非、愛西市、あま市、津島市の不動産売買専門店 ハウスドゥ 愛西にご相談ください!!ご相談を頂く前に、建物を解体してしまったことにより、査定価格が大幅に下がってしまったケースを何度も経験しております・・・・。
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